日本リスクマネジャー&コンサルタント協会
HOME >業務委託契約

業務委託契約(RMCA リスクマネジメント推進委員)

RMCAとの業務委託契約を結ぶことによって、各地域においてRMCAのリスクマネジメント推進委員という名刺と肩書を持って活動して頂く事が出来ます。業務委託契約の締結については一定の要件を満たして頂く事が必要ですが、契約を締結することによってNPO法人の肩書で営業活動に活かすことが出来ますし、RMCAのリスクマネジメントサービスを提供する事で収益を得る事も可能になります。

業務委託契約の抜粋(詳細は業務委託契約書を参照)

目的 RMCAの趣旨に賛同し、保険業界及び中小企業にリスクマネジメントを浸透させる事で安心・安全な社会を構築するために、RMCAと連携してリスクマネジメントサービスの普及・提供を行うと共に、RMCAの会員の増加に努めて頂く事を目的とする。
メリット ・RMCAの名刺を持って活動する事が出来る
・RMCAのサービスを提供する事で売上が上がる
・地域の中小企業や保険代理店にリスクマネジメントを普及出来る
対象者 ・RMCAの特定会員
・RMCAの事務局長との面談で承認されること
提携条件 ・1年間(1月~12月)の間に1名以上にRMCAのサービスを紹介し、契約を成立させること。
・RMCAの名刺を持って活動し、名刺交換をした場合は、必ず交換した第三者の名刺情報をRMCAと共有し、RMCAから直接案内をする事を妨げないこと。
・積極的にRMCAの活動に参加すると共に、RMCAの行事が行われる場合は積極的に集客を行い、運営の支援をすること
手数料支払 申込者が甲サービス契約の申込時に提携者の紹介である事を甲に対して告げたこと、又はサービス契約の申込フォームの紹介欄に提携者を記載したこと。
・サービス料金が団体契約等によって割引された場合は、割引後の金額を基礎に紹介手数料を算定する。
・手数料はRMCAによって月末に締めて翌月25日に支払われる。

※上記の抜粋は部分的な表示となっているため、提携の際には「業務提携契約書」の内容を確認の上、契約を締結して下さい。
※支払手数料について
支払い手数料については、以下の規定に基づいて計算され、支払われます。割引が適用される場合には割引適用後の料金に対して手数料が支払われます。但し、詳細は提携契約書を確認すること。

講座の紹介手数料

1)甲が主催する講座
甲の主催する講座の受講について、甲サービス契約が成立した場合は、甲は、乙に対し、乙の紹介による各受講者が甲に支払う受講料の30%の合計金額を紹介定数料として支払う。
例)団体割引30%で基礎講座を紹介した場合:4,200円(20,000円×70%×30%)
5千円割引で基礎講座を紹介した場合:1,000円(20,000円×30%-5,000円)

サービス名称 紹介手数料(税抜き)
割引対象講座(基礎講座、リスク診断士講座、実践実務講座、財務基礎講座、保険RM講座、法人生保講座) 受講者が甲に支払う受講料(団体割引や会員割引を控除した後の金額)の30%
研修・セミナー 受講者が甲に支払う受講料(団体割引や会員割引を控除した後の金額)30%

2)甲・乙が共催する講座
甲と乙が共催して講座を開講する場合には、甲は、乙に対し、受講者が甲に支払う受講料の合計額から7万円を控除した金額と、受講者が甲に支払う受講料の50%のうち小さい金額を紹介手数料として支払う。なお、乙は、講師の旅費交通費及び会場代等の講座開催に必要な費用を乙が甲から受領する紹介手数料の中から負担する。
例)受講者が10名(受講料20,000円)の場合:
100,000円(200,000円×50%=100,000円<200,000円-70,000円=130,000円)
受講者が5名(受講料20,000円)の場合:
30,000円(100,000円×50%=50,000円>100,000円-70,000円=30,000円)

3)乙が主催する講座
乙の主催する講座の受講について、甲サービス契約が成立した場合は、甲は、乙に対し、乙の紹介による各受講者が甲に支払う受講料の合計額の90%の合計金額を紹介手数料として支払う。会場費・講師代・レジュメ印刷費等の講座開講に必要な経費は全て乙が負担する。なお、乙が主催する講座を開講するには、乙は以下の要件を全て満たさなければならない。
1.乙又は乙の所属する法人がRMCAの認定校であること。
2.乙又は乙の所属する法人に認定講師が在籍していること。
3.乙又は乙の所属する法人が認定講師の登録を行っていること。

研修・セミナーの紹介手数料

乙が研修・セミナー(団体で受講する講座を含む)を紹介し、甲サービス契約が成立した場合は、甲は、乙に対し、①当該研修・セミナーの受講料の合計額の30%と、②当該研修・セミナーの受講料の合計額から下記の最低料金を控除した金額のうち、小さい額を紹介手数料として支払う。但し、実費として甲及び講師が受領する旅費交通費等については紹介手数料の算定金額に含めない。
例)受講者が10名(受講料20,000円)の場合:
50,000円(200,000円‐150,000円=50,000円<200,000円×30%=60,000円)

研修・セミナー等 時間/最低料金(税抜き)
半日 3時間以下/10万円
1日 4~6時間以下/15万円
各種セミナー 3時間以下/10万円

ページトップに戻る