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第39回 虚偽の書き込みにどう対応する?

最新ネット風評ニュース

ソルナ株式会社

はじめに

急速に発達した現代の情報化社会。私たちに、いつでも様々な情報を、瞬時に手に入れられる環境を与えてくれました。

しかし、同時にネット掲示板やTwitterなどのSNSを使って、嘘・デマ・イタズラといった悪い情報も簡単に流してしまえるという環境になったとも言えます。

先月、ネット掲示板のひとつヤフー掲示板にある企業に対する書き込みがありました。この書き込みは株価や企業情報などを掲載しているページ内の掲示板であり、つまり多くの株主や個人投資家が見ている掲示板に書き込まれたもの、ということになります。

内容としては、その企業は現在多くの訴訟を抱えており、これらの裁判において敗訴が濃厚なため株価の暴落を予想する内容でした。

企業にとってマイナスとなるこのような書き込みは、株価に重大な影響を与えかねず、実際今回も掲示板内ではこれらに書き込みに反応した書き込みが増えてきている状態になっており、この状況を受けて書き込みをされた企業も黙って見ている訳にはいきませんでした。

書き込まれた企業は、一連の書き込みに対して公式に見解を発表しました。

ネット掲示板に書き込みされている内容は一部係争中のものもあるが、こちらは適切に対応しており、書き込みのほとんどの内容は事実ではなく、このような事実無根の書き込みに対しては虚偽の風説の流布による偽計業務妨害にあたると判断して訴訟も視野に入れた対応をする、という大変厳しい内容でした。

虚偽の風説の流布とは?

悪質な嘘書き込みに対しては「虚偽の風説の流布」として厳しい対応をするとしています。

そもそも「虚偽の風説の流布」とはどういうことでしょうか。

虚偽というのは嘘のことであり、風説とはうわさというような意味になります。そして流布とは、世の中に広めること、というような意味です。

つまり、うわさのような事柄を本当のことのように嘘をついて世の中に広める、ということになります。

そしてそれをしてしまうとどうなるのか、それは書き込みをされた企業も言っているように「偽計業務妨害」という罪になります。

これは刑法233条で定められており、虚偽の風説を流布して業務を妨害した者には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

今回、ヤフー掲示板に書き込みされた内容が嘘であった場合は、この虚偽の風説の流布による偽計業務妨害で逮捕される可能性があります。

今後気を付けなければいけないのは、誰かが書き込んだ内容に便乗して書き込んだり、また他の掲示板に書き込んだり、SNSで広めた場合にも適用される可能性があるということです。

自分が発信した訳ではなくても罪になることがあり、被害者にならないよう気を付けるのはもちろんのこと、うっかり加害者になってしまうことにも気を付けなければいけません。

今後、情報化社会はさらに進化をし続けると思われます。情報の取り扱い方に注意すると同時に、情報に関する法律にも気を付けていく必要がありそうです。

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