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  1. 産業法務の視点から 平川博
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第83回 運転免許不要の車

1.はじめに
自転車(軽車両)は運転免許が要らないことは言うまでもありませんが、運転免許が不要な車には、軽車両のほかに身体障害者用の車いすや人力車、一輪車、キックスケーター等があり、枚挙するに暇ありません。そこで発想を転換して、運転免許が必要な車を確認することにより、それ以外の車はすべて運転免許不要の車であることにします。
先ず、道路交通法第84条(運転免許)により、「自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」(括弧書き省略)と定められています。
自動車に関しては、第3条(自動車の種類)により、
・大型自動車
・中型自動車
・準中型自動車
・普通自動車
・大型特殊自動車
・大型自動二輪車(側車付きのものを含む)
・普通自動二輪車(側車付きのものを含む)
・小型特殊自動車
に区分されています。
原動機付自転車に関しては、江戸川区役所HPの「原動機付自転車」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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■第一種原動機付自転車
総排気量が50cc以下、0.6kw(キロワット)以下の2輪のオートバイや3輪スクーターなどです(ピザ屋さんのスクーターなど)。輪距が0.5メートル以下です。

■第二種原動機付自転車(乙)
総排気量が50cc超え90cc以下、0.6kw(キロワット)超え0.8kw(キロワット)以下のオートバイやスクーターです。2輪車のみです。サイドカー付きは除きます。道路運送車両法施行規則第2条別表第1により、サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。

■第二種原動機付自転車(甲)
総排気量が90cc超え125cc以下、0.8kw(キロワット)超え1.0kw(キロワット)以下のオートバイやスクーターです。2輪車のみです。サイドカー付きは除きます。道路運送車両法施行規則第2条別表第1により、サイドカー付きは「二輪の軽自動車」になります。

■ミニカーは原動機付自転車の部類に入ります
ミニカーとは、次の要件を全て満たすものです(屋根付3輪を除く)。
注釈:一般的なピザ屋さんのスクーターなどは、ミニカーには該当しません。
・3輪以上のもの
・総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25kw(キロワット)を超え0.6kw(キロワット)以下のもの
・車室を備えている、又は輪距が0.5メートルを超えるもの
注釈1:車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間
注釈2:輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離
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(https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/keijidosha/keijidousya/gentsuki.html)

2.軽車両
(1)自転車
①普通自転車
警視庁HPの「自転車の交通ルール」と題するウェブページでは、「普通自転車」という見出しの下に、以下のように記載されています。
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一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。

■内閣府令
・車体の大きさ
長さ 190センチメートル以内
幅 60センチメートル以内
・車体の構造
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

■乗車人員
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は運転者以外の人を同乗させることができます。
・一般の自転車
16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学の始期に達するまでの者を1人に限り乗車させることができます。
運転者はさらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。
・幼児2人同乗用自転車
16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまでの者を2人乗車させることができます。
この場合、運転者は幼児を子守バンド等で背負って運転することはできません。・・・(中略)・・・

■乗ってはいけない自転車
内閣府令で定める基準に適合するブレーキを備えていないために、交通の危険を生じる恐れのあるものや夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないものです。

■乗る前に確認しましょう
・ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。
・前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。
・反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。
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(https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html)

②電動アシスト自転車
電動アシスト自転車について、「自転車の道路交通法」というサイトの「車両の種類に関する用語」というカテ中、「自転車・普通自転車」と題するウェブページでは、「電動アシスト自転車について」という見出しの下に、以下のように記載されています。
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自転車は、人力によって走行する車であることが条件の一つであるが、人の力を補う原動機が付いている場合でも、その能力が基準の範囲内であれば、自転車に該当することとなる。

その基準は、概ね次のとおりである。
・四輪以下であること。
・「電動」であること。
・原動機の力が、10km/h以下で人の力の2倍以下、24km/h以上でゼロであること。(三輪以上でリヤカー等を牽引する場合には、別の規定あり)
・改造が容易でない構造であること。
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(https://law.jablaw.org/jitensha)

尚、警察庁交通局交通企画課の「道路交通法の基準に適合しない『電動アシスト自転車』と称する製品について」と題する平成28年10月27日付け広報資料には、「基準に適合しない製品は、道路交通法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当することとなりますが、当該製品は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合しないため、道路を通行させることはできません」と記載されています。

③ピスバイク(トラック競技用自転車)
山口県警察HPの「ブレーキがない自転車の運転は違法です!」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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■ピストバイクとは?
ピストバイクとは、競技などのスピードを重視するトラック競技等に使用される自転車のことで、ギヤが固定されている、競技用のものにはブレーキがないという特徴があります。
市販されているものにはブレーキが備えられていますが、競技用ピストバイクに似せるため、購入後に自らブレーキを取り外して運転するケースが全国的に増えています。

■どうして違法になるの?
道路交通法では、自転車の運転者は、基準に合う制動装置(ブレーキ)を備えていない自転車を運転してはいけないと規定されています。
また、制動装置については、道路交通法施行規則で、前車輪及び後車輪を制動することなど規定されているため、ピストバイクに限らず、ブレーキがない自転車に乗ることは違法となります。
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(https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/koutsu/page_d001_000006.html)

④ウォーキングバイシクル
「JAのふるさと」納税というサイトの「岡山県井原市の返礼品一覧」というカテ中、「Q-05 ウォーキングバイシクル(red)」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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直立の姿勢でペダルを踏んで進む、新感覚の乗り物です。
日本道路交通法における、自転車の規格に準拠していますので、公道を走行することができます。
歩行時の動作のように、膝を曲げてペダルを左右交互に踏み込むと進み、電動アシストを利用すると、その推進力をサポートします。

■生産者様【引用者註:片山ホールディングス株式会社】の声
自転車の規格に準拠しておりますが、一般的な二輪自転車と異なり足踏み式電動アシスト付き三輪自転車となります。
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(https://ja-furusato.jp/shop/g/g3320714655452/)

(2)荷車等
道路交通法の第2条(定義)第1項第11号により、自転車のほかに、「荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」が列挙されています。因みに、「カーナリズム」というサイトの「軽車両とは?種類やルールもご紹介!」(2020年07月31日公開)と題するウェブページでは、「軽車両の種類」という見出しの下に、自転車以外の軽車両について、以下のように記載されています。
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■荷車(リヤカー・代車など)
リヤカー等の荷車は良く見かける軽車両の一つです。リヤカーはバイク以上に重量物を運搬出来るものの、軽車両扱いになります。
ちなみに、ショッピングカートは荷車ではありません。ショッピングカートは歩行者扱いされており、軽車両とみなされていないのが特徴です

■山車
山車は祭りでよく見かけけることもあるでしょう。山車はモノによってはかなり大きなものもありますが、こうした原動機がない車両は軽車両扱いされます。
しかし、自動車を改造して山車にしたようなものは、やはり軽車両ではなく自動車として扱われます。・・・(中略)・・・

■馬車・牛車
馬車・牛車は軽車両ですが、他の動物が牽くような車両も基本的に軽車両です。例えば、犬橇等も軽車両ですし、他にもこの分類に当てはまる車両は多いです。しかし、馬車鉄道は軽車両ではなく路面電車として扱われます。

■被牽引車
被牽引車は自動車や原動機付自転車に牽引されている場合は、その牽引車の一部とみなされますが、切り離されて単独で置かれている際は軽車両扱いされます。
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(https://matome.response.jp/articles/4668)

3.身体障害者用の車いすや歩行補助車
(1)道交法の関連規定
道路交通法の第2条(定義)第1項第9号により、「身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの」は、運転免許が必要な自動車から除外されています。また同法施行令の第1条(歩行補助車等)第1号では、「その他の小型の車」の具体例として、ショッピング・カートが挙げられています。

(2)身障者用車いす
手動式の車椅子は自走式も手押し型も、身体障害者用の車椅子に該当することに異論はないのですが、電動式車椅子も道交法上は「身体障害者用の車椅子」に該当し、歩行者として扱われます。但し、電動式車椅子は、一定の基準が設けられており、兵庫県警察が作成した「電動車いす 交通安全教育マニュアル 安全な使用のために!」と題する冊子では、「電動車いすとは」「2 基準」(1頁)という見出しの下に、以下のように記載されています。
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電動車いすは、
〇車体の大きさが、
・長さ 120センチメートル
・幅 70センチメートル
・高さ 120センチメートル(平成29年10月30日改正)
を超えないこと。
〇車体の構造が、
・電動機(バッテリー)で動くもの。
・走行速度が6キロメートル毎時を超えないもの。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの。
・自動車又は原動機付自転車と明確に識別ができるもの。
であることが必嬰であり、 一定の要件を除いてこの基準を超えるものは、 白動又は原動機付自転車に該当します。
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(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/safety/manual/image/kuruma_si.pdf)

(3)歩行補助車
①シルバーカー
「シニアのあんしん相談室」というサイトの「シルバーカーと歩行器、何が違う?利用法と選び方も知っておこう」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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■シルバーカーとは
シルバーカーは長時間歩くときや、荷物を持ち運ぶときに利用します。買い物がしやすいように、カゴがつくなどの工夫がされています。移動に疲れた場合は椅子にして休憩をとることも可能です。…(中略)…

■シルバーカーと歩行器の利用法の違い
実は、シルバーカーは歩行にあまり問題のない方が利用することが多いです。シルバーカーを利用する目的は歩行を安定させるのではなく、「荷物を運びやすくすること」と「疲れた時に座る」ためなのです。
一方で歩行器(歩行車)は自立歩行が難しい方を対象に作られており、ハンドル部分が身体を囲うように大きくU字型にできているのが特徴です。手の位置が身体に近くなることで、体重を支えながら歩くことができます。シルバーカーのように前傾になることがないので、背筋を伸ばしたまま歩くことができます。
このようにシルバーカーと歩行器は目的が似ているようで違います。
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(https://kaigo.soudan-anshin.com/news/cont/20170501/)

②シニアカー
特に高齢者の移動手段として普及しているハンドル型電動車いすは「シニアカー」と呼ばれています。このシニアカーについて、「東京くらしWEB」というサイトで掲載されている「とらぶるの芽」という連載記事の内、「No.45 シニアカーは歩行者です~正しい知識と取扱いを~」(2015年9月)と題する記事では、以下のように記載されています。
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■歩行者として扱われます
シニアカーの利用者は道路交通法では歩行者として扱われます。運転免許は必要ありません。最高速度は時速6km(人の早足程度)と定められ、それを超えないよう設計されています。速度にもどかしさを感じたり、歩道走行にとまどう人もいるようですが、歩行者としての交通ルールを守る必要があります。…(中略)…

■製品規格があります
シニアカーには、車体の大きさや構造等の基準が定められています。国家公安委員会の型式認定を受けたシニアカーには…(中略)…TSマークが貼付されています。
また、平成 21年に制定された JIS規格の適合品には、旋回安定性、段差乗越性、回転性(小回り性)の性能表示があります。
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(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/trouble/documents/trouble45-seniorcar.pdf)

(4)小児用の車
①法令の不備
小児用の車が自動車ではなく、歩行者として扱われることは、明文化されていますが、その基準は法令で全く定められていません。この点について、「Legalus(リーガラス)」というサイトの「小児用の車」([投稿日]2015年06月19日 [最終更新日]2017年02月08日)と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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「小児用の車」が何を指すかについて法令に詳しい定めはありませんが、警察庁の見解によれば、小児用の車とは「子供用自転車のうち、小学校入学前までの子供が乗車するために作られたもの」とされています。

具体的には、
1.6歳未満の子供が乗車する程度の大きさの車体(車輪が概ね16インチ(直径40cm)以下)
2.走行・制動操作が簡単
3.4~8㎞/時程度の速度しか出せない
という条件を満たしているもので、乳母車や幼児用の三輪車、自転車がこれにあたります。
また、場合によっては補助輪付き自転車も小児用の車に含まれます。…(中略)…
小児用の車は歩行者と同じなので歩道走行が基本になります。普通自転車に課せられていた一時停止等の義務も適用外です。
ただ、小児用自転車がすべて「小児用の車」と認められるわけではない点には注意しなければなりません。
小児用の車でないならば、普通自転車として、歩行者とは異なる注意義務や交通ルールに則る必要性が出てくるからです。
実際、判例は小児用自転車が「小児用の車」といえるかどうかを事案ごとに検討しており、7歳8か月の子が運転するタイヤ直径39cmの自転車を小児用の車と認めた例(浦和地裁昭和57年3月31日判決)もある一方で、5歳7か月の子が運転する機械式ブレーキ付き・タイヤ直径40cmの自転車を小児用の車と認めなかった例(東京高裁昭和52年11月30日判決)もあります。
後者の例では、幼児用自転車と称して販売され、運転者が5歳児であっても、走行時に歩行者より格段に速かったこと、惰性の力でも相当の距離を進行することが「小児用の車」でないと判断する理由になっていたようです。
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(https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed-2514)

②大型電動ベビーカー
山口県警察HPの「原動機を用いる小児用の車に係る警察署長の確認申請手続について」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。
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■道路交通法上の取扱い
「小児用の車」である乳母車は、家庭で使用するような一般的なものであれば、歩行者として歩道を通行できますが、その大きさの基準や構造は法律で定められています。
近年、保育施設等で使用するため、6人の幼児を乗せることのできる大型の電動乳母車(「大型電動ベビーカー」)が開発され、大きさの基準を超えるものが制作等されるようになりました。
令和元年12月1日に施行された道路交通法等の改正により、大きさの基準を超えているものでも、他の歩行者の通行を妨害しない等の安全性について警察署長の確認を受ければ、歩行者として道路(歩道)を通行できることとなりました。
なお、大型電動ベビーカーで警察署長の確認を受けていない場合は、道路交通法上「軽車両」となりますのでご注意ください。
【引用者註:基準は上記車椅子と共通につき省略】

■確認の概要
大型電動ベビーカーを通行させる歩道等において、通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを確認します。
よって、経路を特定して通行すること及びその経路に、歩道が狭い場所や人車の通行が頻繁な場所、見通しの悪い交差点等があれば、安全措置を講じることが必要となります。
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(https://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/m/koutsu/pagem_d001_000120.html

(5)ショッピング・カート
ショッピング・カートが自動車ではなく、歩行者として扱われることは、明文化されています。因みに、電動アシスト付台車に関しては、経済産業省の平成28 年11月2日付「電動アシスト付台車に関する道路交通法及び道路運送車両法の
取扱いが明確になりました」と題する報道発表資料では、「1.『グレーゾーン解消制度』の活用実績」という見出しの下に、以下のように記載されています。
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今般、事業者より、電動アシスト機能を付加した台車(以下『電動アシスト付台車』という)の道路交通法及び道路運送車両法上の取扱いについて確認を求める照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行いました。
・照会のあった電動アシスト付台車(※)は、道路交通法施行令第1条の「ショッピング・カート」に該当し、これを通行させている者は同法第2条第3項第1 号により歩行者とされる。
・また、照会のあった電動アシスト付台車は、道路運送車両法第2条第1項の「道路運送車両」に該当せず、同法の規制を受けない。
※当該電動アシスト付台車は、道路交通法施行規則第1条の原動機を用いる歩行補助車等の基準を満たしている。
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(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/161102_press.pdf)

4.結語
運転免許が不要な車と言えば誰もが思い浮かべる自転車は車道を走るのに対して、車椅子は歩道を通るという道交法上の原則にも例外があり、速度やサイズが一定の要件を満たさないものは、一般の道路や歩道を走行することが禁止されたり、免許が必要になったりします。特に子供や青少年は、ブレーキが付いていない玩具や遊具の乗物で車道や歩道を走ることが日常化しているので、警察は保護者や教育関係者と連携して、交通安全に万全を期すことが望まれます。

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