第119回 東京オープンセミナー
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第119回 「経営者必見!日本の消費税の欠陥とインボイス制度導入の影響」

桜内文城

テーマ:「経営者必見!日本の消費税の欠陥とインボイス制度導入の影響」
日 時:2022年11月25日(金)18:30-20:00
会 場:東京都中央区銀座1丁目19-13 丸美屋ビル6F
講 師:桜内文城氏(公認会計士・税理士、元衆議院議員)
問合せ:RMCA事務局 TEL:03-6892-4106 |E-mail:info@rmcaj.net

講演内容:いよいよ2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度は、ビジネスにおける売手側・買手側の双方に大きな影響を及ぼします。
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することを条件として、仕入税額控除の適用を受けることができます。
裏を返すと売手が課税事業者として「適格請求書発行事業者」に登録していなければインボイスを発行することはできません。そしてインボイスを入手できなかった買手は仕入税額控除の適用を受けることができず、その分、消費税の納付税額が増えてしまうのです。
問題はこれにとどまりません。消費税はEU型の付加価値税を日本にも取り入れた制度ですが、導入時の経緯もあって、仕入税額控除の対象範囲が大幅に拡大されているのです。その結果、本来であれば「付加価値を直接生み出す売上原価」のみが仕入税額控除の対象として限定されるべきところが、現在、経営者の裁量によって操作可能な販売費および一般管理費(例えば、広告宣伝費、接待交際費、旅費交通費、外注費等)までもが仕入税額控除の対象とされています。
その結果、経営者が意図的に接待交際費を使いまくれば納付税額が減るだけでなく、正社員を非正規社員に切り替えて人件費から外注費(業務委託費)に転換すれば、社会保険料と納付税額を両方とも減らすことができるのです。
本セミナーでは、20年以上にわたる日本の長期停滞の原因の一つとして、消費税の欠陥に焦点を当てます。そして、投資が減少し、名目賃金も上がらない中、昨今のインフレによって貧困化が加速する日本経済をどう立て直すのか、より広いマクロの視点から具体的な処方箋を提案します。

《講師プロフィール》桜内文城(さくらうち ふみき)
1965年10月生まれ 愛媛県宇和島市出身。1988年4月、東大法学部卒業後、大蔵省(現・財務省)に入省し、海外勤務5年間を含め14年間勤務(財務省課長補佐、鹿児島・加治木税務署長、在マレーシア日本国大使館1等書記官等)。その間、米・ハーバード大学大学院(修士)、マレーシア・マラヤ大学大学院(Ph.D.)にて学位取得。2002年4月、新潟大学准教授に転じ、公会計・社会会計の研究者として内閣府・経済財政諮問会議専門委員や財務省・財政制度等審議会専門委員に就任。2010年7月 参議院議員(1期)、2012年12月 衆議院議員(1期)を務めた後、現在は公認会計士・税理士。

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