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平川 博  

第3回「特許制度の将来展望

 1.特許無償開放の実例

 本年1月5日、トヨタ自動車は単独で保有している燃料電池関連の特許約5,680件を、自動車メーカーや部品メーカーなどに対して無償で開放すると発表しました。対象となるのは特許の内、燃料電池車に関するものは2020年までの期限付きで開放されるのに対して、水素の生産や供給に関する特許には開放期限は設けられません。

 その背景に関する説明として、同社は昨年12月に世界で初めて一般向けに「MIRAI(ミライ)」というブランドの燃料電池車(FCV=Fuel Cell Vehicle)を発売しましたが、その普及には世界中至る所でFCVの走行に必要な水素を供給する水素ステーションの設置が必要不可欠です。そこでインフラを整備するための環境づくりをするとともに、自社製品の規格をグローバル・スタンダードとすることを目的として、特許の無償開放に踏み切ったと報じられています。 また先例として、米国のテスラ・モーターズが昨年6月に電気自動車(EV=Electric Vehicle)関連の特許を無償で開放していると報じられています。

 これらの報道に関連して、IPFbiz(Intellectual Property Finance business 知財・ 会計・ビジネスニュース)のホームページに設けられている「特許」というサイト中、「知財・ 会計・ビジネスニュース」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。

**********************************************************************
 特許権は独占排他権であり、他社の実施を制限して、有益な発明を公開した自社のみが事業を独占することが元々の制度趣旨です。…(中略)…

 そういう特許を6000件近く取得しておきながら、権利を放棄するのではなく、無償提供という選択肢を取るのは、どのような狙いがあるのでしょうか。
 一言で言うと、オープンな市場を作り拡大を図りながら、それをコントロールすることが狙いでしょう。
オープンとクローズには、様々な言葉の意味が含まれます。
 出願した特許は当然公開されるので、情報としてはノウハウのようにクローズに(秘匿)されるものではなく、オープン(公開情報)となります。
 しかし、特許という権利を持つ ことによって、市場としては一部独占(クローズ)が可能となり、誰もが参入可能(オープン)な市場にならないよう制御が可能となります。
 今、あえてオープンとクローズを2つの意味で使ってみました。
 トヨタが狙っているのは後者の意味で、つまり特許権による参入障壁の有無で言う市場のオープンとクローズを、コントロールすることにあるでしょう。
 特許権の無償開放によって、一見オープンな市場を作り出し、燃料電池自動車とステーション設備等の普及を狙います。
 しかしそれは、完全にオープンな市場ではなく、トヨタの特許権によってコントロール可能な市場。 普及時期が過ぎた後は、権利行使により膨らんだ市場からライセンス収入を得ることも出来るし、普及段階においても個別の契約条項によって、自社に都合のよい技術仕様に誘導することもできる。
 無償ということで、一見太っ腹のようですが、実は非常に考えられた戦略です。…(中略)… さて、特許の無償開放というと、2014年にテスラが電気自動車関連の特許権を無償開放したニュースが記憶に新しいですね。 これも、テスラによるEVの普及を狙った戦略で、トヨタ自動車もこれを参考にしたことでしょう。 しかし、テスラとトヨタには細かい違いがいくつかあります。
 まずは特許の数。 テスラが開放した特許権は200件程度で、トヨタの5,600件とは大きな件数規模の差があります。 これは戦略の違いというよりは、背景の違い。 まだ特許弱者であるテスラは、大胆な戦略が取りやすいですが、特許強者であるトヨタ自動車が数千件の特許を開放するとなると、金銭的なインパクトは大きく違います。
 次に開放の仕方。 トヨタ自動車の場合は、通常の特許実施権の提供を受ける手続きと同様に、トヨタに申し込みをして具体的な実施条件を協議した上で契約書を締結することで、無償の「条件付」実施権を得ることができる。 逆に言うとこの手続きをしない者には実施権は与えられず、契約書によって何らかの条件が課されることで、トヨタのコントロールが可能となる。 一方のテスラは、テスラの技術を信義誠実に利用する者には誰であっても、特許権を行使しないことを宣言する形を取っています。
 なんというか、非常にざっくり。 最後に重要なのが、無償開放の期限。 テスラは、特段の期限を述べていないのに対して、トヨタ自動車はステーション系を除いて普及初期段階の2020年までとしています。 前述のように、市場の普及期以降は、ライセンス収入を得ることを目的としているからです。 こうして見ると、同じ特許権の無償開放であっても根底にある考えや戦略は大きく違うような印象を受けます。
 特許弱者であるテスラは、自社の権利に拘らず、真にEV市場を普及させる目的で特許を開放しているのに対して、特許強者であるトヨタは、自社の権利に拘りつつ、燃料電池自動車の普及を図りながらも、普及後にはしっかり回収することを考えている。 **********************************************************************
(http://ipfbiz.com/archives/toyota_tesla.htm)

 ところで、我が国における特許無償開放の先駆者は、松下幸之助氏のようです。『週刊BEACON』で見澤浩氏が執筆している「エレクトロニクスの源流を探る」という連載記事の内、「第4回 ラジオの重要特許を同業メーカーに無償公開した松下幸之助さん」と題する記事では、以下のように記載されています。 **********************************************************************
 幸之助さんの経営思想を端的に表した出来事がある。それは、「ラジオの重要特許を同業メーカーに無償で公開した」ことである。実は、この時期にラジオの重要部分の特許をある発明家が所有しており、高周波回路で多極管を使用するラジオは、この特許に抵触するために、ラジオの設計の上で大きな障害となっていた。
 その発明家とは、「第2のマルコーニ」といわれ、日本の無線通信技術の向上に大きく貢献した安藤博さんだった。…(中略)…昭和6年頃、その安藤さんとラジオメーカーとの間で多極真空管の特許使用についての係争事件が起きた。現在のように特許について厳密な時代と違い、ラジオ業界は安藤さんの特許権主張に反発していた。それを収拾したのが幸之助さんで、私財で安藤さんから特許を買い取り、ラジオ業界に無償で公開したのである。「ラジオ受信機の普及のため」を考えた幸之助さんらしい行動だった。 ********************************************************************** (http://www.icom.co.jp/beacon/backnumber/electronics/004.html)

2.特許制度の曲がり角

 近代特許制度の歴史を紐解くと、経済産業省の「産業財産権制度の歴史」と題するウェブページによれば、中世ベニスで1474年に世界最古の成文特許法として「発明者条例」が公布されました。その後、イギリスで1624年に「専売条例」が成文特許法として制定され、これにより今日に至る特許制度の基本的な考え方が明確化されたとされています。
 ところが、技術革新は時代と共に加速し、18世紀後半に起きた産業革命の当時と比べ物にならない程、著しく早くなっています。通信手段を例に挙げますと、19世紀前半にモールスが発明した無線通信は、船舶の必需品となっていましたが、20世紀後半に衛星通信の登場と共に廃れてしまいました。また電話機に関しては、嘗てはベルが発明したとされていましたが、安達崇徳氏が執筆してNTT東日本のホームページに掲載されている通信偉人伝(第2回)の「3人の天才―火花を散らした“電話機の発明”」と題する記事によれば、イタリアのメウッチが事務所と寝室の通話を目的として1854年に電話の試作品を完成させたということから、2002年にアメリカ合衆国議会で、メウッチが最初に電話を発明したと認めることが決議されています。
  当初は受話器と送信機が分かれていて、交換台を通じて接続していました。やがて受話器と送信機が一体化し、ダイヤルを回して接続するようになりました。我が国で一般家庭に普及したのは1960年代で、ダイヤル式の黒電話でした。
 1070年代に入るとプッシュホンが登場し、1985年頃から1995年頃まで約10年間はポケベルの最盛期でした。それと並行して携帯電話のサービスが1987年に開始され、普及するに連れてポケベルは廃れて行きました。それから今日に至るまでの間に、PHSやIP電話というような新しいサービスが次々と登場しています。また送受信も音声だけでなく、文字情報をメールで送受信する機能が付いています。 
 しかも写真や動画を撮影する機能も付くようになり、カメラやビデオを持ち歩く人の姿は殆ど見かけられません。今や電話機とパソコンは境界が不鮮明になり、融合する方向に向かっています。このようにIT分野での技術革新は目覚ましく、発明をして特許出願をしても、公開や審査請求の手続をしている間も新技術が研究開発され、特許権を取得した時には時代遅れになっていることになりかねません。 また、アルゴリズム(algorithm 計算方法)はアイデアに過ぎず、自然科学ではないという理由から特許の対象となっていませんが、近年はプログラミング化したソフトウェアが、著作権だけでなく特許権としても保護されるようになっています。産業革命の当時と現代とでは、発明の概念が著しく変貌しているのに、特許の対象となる発明は旧態依然のままであり、しかも解釈・運用によって特許権が付与されたり、されなかったりする不安定な面も見られます。

3.フリーソフトとオープンソース

 特許権や著作権という権利が法的制度として確立された時代にはITは存在していなかったので、ITの分野では権利の保護と制限が法的に整備されない内に、自主基準が形成され、フリーソフトやオープンソースが法律や条約ではなく、民間組織による社会的制度として定着しています。
 その沿革について、経済産業省北海道経済産業局が平成16年4月28日に公表した「『オープンソースによる道内IT企業の新たな発展方策調査事業』報告書」(委託:北海道経済産業局、受託:株式会社三菱総合研究所)の「第1章 オープンソース・ソフトウェアに関する現状と課題」では、「1.1.1 オープンソース・ソフトウェアの歴史」という見出しの下に、以下のように記載されています。 **********************************************************************

(1)フリーソフトウェア運動(1980年代) フリーソフトウェアの考え方は1983年にStallmanが発表した「フリーソフトウェア宣言」にさかのぼる。その目標は、あらゆるソフトウェアを誰もが使える「自由なソフトウェア」として開発し、「自由でないソフトウェア」を使わなくても済むような世界を作り上げることであった。この運動は「GNUプロジェクト」と呼ばれた。…(中略)… この目標の実現のために、1984年「Free Software Foundation (FSF)」を設立した。 その後、1989年に自由なソフトウェアの理念を具現化するライセンス「GNU General Public License (GPL)」を作成した。 それまで特に研究者の間ではソフトウェアは原則的に公開され、互いに自由に利用できるのが一般的であった。しかし、徐々に商用ベンダがソフトウェアのソースコードを非公開にすることが増え、簡単には他のソフトウェアを利用できない状況が発生し始めた。実際に Stallman のソフトウェア研究でもソースコードの非公開により開発に障害をきたすこととなった。そこでStallmanはソフトウェアの発展には「ソフトウェアの自由」が不可欠であると思い至った。具体的には、ソフトウェアの利用・再配布の自由、ソースコード入手・改変・再配布の自由等である。このフリーソフトウェア運動は、文化的・社会的な運動でもあり、そのことが求心力となりメールサーバ「Sendmail」や DNS サーバ「BIND」等、現在でも利用されている数多くの著名なフリーソフトウェアを産み出すことにつながった。ただし、「フリー」という単語が無料と勘違いされやすいが、フリーソフトウェアのフリーはあくまで「自由」の意味であることは注意が必要である。 (2)Linuxとバザール開発モデル(1990年代前半) 1990年代に入りインターネットの普及に伴って、フリーソフトウェアの協調的で組織的な開発が急速に広まった。特に注目を集めたのがフィンランドの学生Linus Torvaldsが開発したLinuxである。従来、OSのような大規模ソフトウェアはごく少数の天才的プログラマが慎重に組織的に開発しなければならないと信じられてきた。しかし、LinuxはLinusが中心となるとはいえ、細部まできっちり管理・統括している訳ではなかった。しかも、開発途中で頻繁にβリリースを繰り返し、多くの開発者がパッチやバグ報告をLinusに届けるという新しいスタイルで開発が進んでいった。…(中略)…Eric S.Raymondは著書「伽藍とバザール」において、旧来の組織的な開発スタイルを「伽藍モデル」、Linuxのような誰もが自由市場に集まり(ある意味)好き勝手に進める開発スタイルを「バザールモデル」と名付けた。 (3)オープンソースの登場(1990年代後半) 1990年代後半にはLinuxのビジネス的成功と米国 IT バブルに後押しされ、Linuxに代表されるバザールモデルに注目が集まることとなる。この頃には、Webサーバ「Apache」やファイル共有サーバ「Samba」、データベース「MySQL」「PostgreSQL」等、オープンソースソフトウェアはビジネスでも広く利用されるようになってきた。しかし、FSFの掲げる『すべてのソフトウェアは人類の共有財産であるべきだ』というフリーソフトウェアの理念は、本質的にビジネスとは相容れないと考える人も増えてきた。 そこで、1998年にRaymondやBruce Parensが集まり「Open Source Initiative(OSI)」を設立し、フリーソフトウェアの思想を受け継ぎながら、バザール型のソフトウェア開発モデルに焦点を当てた「オープンソースソフトウェア」という用語を定義した。 ********************************************************************** (http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/open_houkoku/houkoku_01.pdf)

 今やオープンソースは、国際標準化機構(ISO)により制定されたOSI(=Open Systems Interconnection開放型システム間相互接続)という標準規格により、異なる機種の間でデータ通信が実現しています

 またOSI(=Open Source Initiative)という非営利組織により、オープンソースの定義に合致するライセンスが承認されています。 4.特許制度の改革案 京都教育大学の石川誠教授(現在は名誉教授)が執筆した「特許制度の経済的機能に関する一考察」と題する論文(『京都教育大学紀要』No.108、2006年発行、53頁以下)では、「抄録」という見出しの下に、「特許制度においては、技術革新の促進の面からは独占権の付与が必要となるが、技術の普及の面からはそれが望ましくないという相反する側面を抱えており、この技術革新の促進と技術の普及を両立させるために、特許制度においては特許期間と強制実施許諾制度を設けている」と記載されています。
 ところが、同論文の「4.2 強制実施許諾制度」(原書62頁以下)では、「現状では多くの国においてこの強制実施許諾制度は存在しているが、特に先進国では積極的に運用されているとはいえない。…(中略)…新技術の普及という目的の実現をより確かなものにするためには強制実施許諾制度を活用していくことが特許政策の中で重要となるのであるが、その前提として,実施許諾をさせられる権利者が、さらなる技術革新を追求して技術開発活動を行うためインセンティブを維持できるような方策を制度に盛り込んでおくことが必要となる」と記載されています。
 また、上記「2.特許制度の曲がり角」で記載したように、特許制度が科学技術の加速的進歩にそぐわない面が生じていますが、この点について、同論文の「4.1 特許期間」(原書61頁以下)では、以下のように記載されています。

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 特許期間については,Nordhaus(引用者註:原書参考文献によれば、Nordhaus, W. D., 1969, Invention Growth and Welfare, Cambridge, Mass., MIT Press)の指摘からも明らかな通り、最適な特許期間は産業によっても異なるものである。しかしながら、実際の制度としては一律の一定年数が特許期間として規定されている。例えば、日本、米国では出願日から20年と規定されている。特許制度の現実的な運用に照らし合わせて考えると、発明毎に最適な特許期間を設定することは不可能であるし、また、産業別あるいは技術分野別に最適な特許期間を設定することも非常に難しい。
 従って、特許期間についてはある程度一律に定めざるを得ない性質のものと考えられる。 しかしながら、Nordhausの指摘の通り,発明による社会的厚生の増加を最大にしようとすれば,特許期間もそれぞれの発明で最適な水準に決定することが必要である。少しでもそのような状態に近づけるためには,発明の水準によって特許を何段階かに分け,それぞれ異なった特許期間を設定するという方向が望ましい。すなわち,発明の水準が高ければ,研究開発費も多く必要であるが,それによって引き下げられるコストも大きいと仮定し,特許期間をある程度長くするという方法である。…(中略)…
 今日においては技術革新の速度は著しく速くなっているため、技術革新プロセスが次々と発生し、既存の技術は短期間のうちに新技術にとって代わられる。
 従って、特許期間満了時まで対象となる技術が生き残ることはきわめて稀であり、大半の技術は特許期間の半ばで陳腐化し使用されなくなる。こうした状況においては、15年から20年程度という特許期間は、大半の技術に対して長すぎることになる。技術革新プロセスの周期が短くなるにつれてこの傾向がますます強くなるため、今後は基本となる特許期間を現状より短くする方向に進むことが望ましい。 **********************************************************************
(http://lib1.kyokyo-u.ac.jp/kiyou/kiyoupdf/no108/bkue10805.pdf)

 産業法務の視点から見れば、石川名誉教授の上記論文は、曲がり角に来ている特許制度の将来を展望する道標となるもので、国や地域によって異なる特許制度の国際的ハーモナイゼーションを進める上で真価を発揮することが期待されます。


【筆者:平川 博プロフィール】

昭和52年 中央大学法学部卒業
平成15年~19年 医薬品企業法務研究会の知財部会長
平成16年~19年 ヒューマンサイエンス振興財団の研修委員
平成17年~19年 製薬協の知財部会委員
平成19年 日本チバガイギー㈱退職、社労士開業
平成19年~23年 千葉県年金記録確認第三者委員会専門調査員として総務省で勤務
平成19年~現在 ヒューマンサイエンス振興財団の個人会員
平成22年~現在 行政書士登録、社労士と兼業で産業法務相談室開設
平成25年~現在 日本賠償科学会の会員 平成26年~現在 
NPO法人童謡文化を広める会の会員
平成26年~現在 一般社団法人産業法務研究会(産法研)の専務理事
平成26年~現在 特定非営利活動法人日本リスクマネジャー&コンサルタント協会の会員

【一般社団法人産業法務研究会(産法研)の概要】
1.設立の目的
①産業法務という概念の普及
②産業界が一丸となって法令遵守に取り組むこと
③産官学の連携 を推進することにより、産業社会の発展に寄与すること
2.主たる事務所 東京都豊島区池袋三丁目1番11号
【建物の名称】セレクトガーデン池袋.
【最寄りの駅】要町(地下鉄有楽町線)出口5番(祥雲寺方面)から徒歩1分
3.事業
(1)産業法務の研究を目的とする会合(以下「研究会」という)の開催
(2)産業法務関連の出版・頒布事業
①書籍(電子書籍を含む)の出版
②定期刊行物の発行
③ビデオ・DVD・映画の製作・頒布
(3)産業法務関連のセミナー開催
(4)産業法務関連の講演会開催
(5)日本産業法学会の設立
(6)産業法務関連の行事(シンポジウムやフェスティバル等)の催行