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第36回 SNSに写真を投稿する際に知っておくべき4つの権利

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ソルナ株式会社

はじめに

TwitterやFacebookやInstagramといったSNSサービスは、もはやインターネット上での「インフラ」と言って良いほど、利用していることが当たり前の世の中になってきました。
そんな急激なSNSの普及の中にあって炎上事件も増えており、ネットリテラシーやSNSに関わる法律知識が追い付いていないような状況もみられます。
写真をSNSにアップロード際に注意しないと罪に問われるケースもあることを知っているでしょうか?
今回は、写真をネット上に公開・投稿する際に知っておくべき4つの権利と注意点をまとめてみたいと思います。

その写真、投稿して大丈夫?

まず、罪に問われる可能性が最もあるのが、投稿した写真に他人が写っている場合です。
例えば街中で綺麗な女性を見かけたとして、その人の写真を勝手に撮影し、SNSに投稿した場合。
これは罪に問われる可能性が、非常に高いです。

芸能人やスポーツ選手、政治家など有名人ではない、普通の一般人にも「肖像権」という権利があります。
これは法律で明文化されていないので、肖像権の侵害容疑で警察に逮捕されるということはありません。しかし憲法で国民は誰でも、むやみに自身を撮影されたり、またそれを公表されない権利があるとされており、裁判所の判例からすでに認められている権利です。
例えば先ほどの街中で勝手に女性を撮影しSNSに投稿した例では、勝手に撮影された女性側から訴えがあれば、裁判所はインターネットプロバイダーに投稿者の名前や住所などの情報を出させたり、投稿内容を削除する命令を出すことができます。
また、女性側は投稿者に対して慰謝料請求の訴えを起こすこともできます。とはいえ、投稿した写真に他人が写っていた場合に必ずしも肖像権の侵害になるということではありません。

肖像権の侵害とならない場合とは、人物にピントが合っていなかったり、顔が一部隠れてしまっていたりと、人物を特定できないような場合。また、あらかじめ撮影することや公開することの了承を得ている場合、公共の場所やデモなど、撮影されることがあらかじめ予想できるような場所での撮影などは、肖像権の侵害とはならない可能性もあります。
肖像権の侵害以外にも、人物についての情報を勝手に投稿してしまうようなことは「プライバシー権の侵害」にあたることがあります。
他人の著作物である建物や美術品などが写っていた場合や、他人が撮影した写真を勝手に投稿した場合は「著作権の侵害」。さらに、有名人の写真を勝手に使用した場合は財産的権利の「パブリシティ権の侵害」となるケースもあります。
このように、気軽に誰もが行っている写真の投稿は、実は様々な罪に問われる可能性があるのです。

では、権利侵害に対してどのようなことに注意すれば良いか?ですが、やはり大切なのは最低限の知識を身に付けることでしょう。どんな写真がどんな権利侵害になるのか、基本的な知識があるだけでもリスク回避能力が全く変わってきます。
企業などの法人が運営するSNSの投稿で権利侵害を起こしてしまった場合、社会的に大きな問題となる可能性があります。
拡散性の高いウェブ媒体やSNSは、紙媒体のように回収するという事はまず不可能です。一度インターネット上に拡散してしまうと、永久的にどこかしらに情報が残り続けます。
基本的なプライバシー権、肖像権、著作権についての知識、そして写真をアップロードする前のチェック機能・体制作りが大切です。

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