前回に引き続き、災害復旧支援融資制度について書いてみたいと思います。
まずは、平時の事前災害対策に対する融資制度からですが、
1、防災対策支援貸付制度
・防災対策に取り組む事業者向け、防災対策に必要な設備資金の貸付け
・貸付利率、10年固定貸出と15年変動貸出がある
実施者 商工組合中央金庫 https://www.shokochukin.co.jp/
2、社会環境対応施設整備資金
・融資対象は、設備の耐震化・不燃化工事、耐震診断、データバックアップ構築など
・BCP策定企業に対し、政策優遇金利を適用
実施者 中小企業金融公庫 国民生活金融公庫
などがあります。(中小企業庁 資料より)
次に、災害発生直後の支援制度ですが、
1、 小規模企業共済災害時貸付
・小規模企業共済の加入事業者が災害により被害を受けた際に貸付
・積立金の範囲内で上限1,000万円
・即日融資(午前中に申込めば、午後に貸し出し)
実施者 中小企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/
条件 小規模企業共済へ加入して1年を超える事業者
2、自治体の特別相談窓口
・都道府県、政府系金融機関、信用保証協会、商工会議所・商工会、地方経済産業局、中小企業基盤整備機構等が単独又は共同で開設
・相談受付内容は、①中小企業の復興支援、②中小企業向け融資、③雇用対策関係など
単独の場合は各支店等、共同の場合は商工会議所・商工会などに設置される。
3、 既往債務の返済条件緩和
・国民金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫からの既往債務に対する返済条件の緩和措置
実施者 中小企業庁経営安定対策室
続いては、災害発生から1か月以内の融資制度についてです。
1、災害復旧貸付
・罹災した中小企業者向けに設備資金・運転資金を貸付
・貸付期間10年以内(うち据置2年間以内)
・限度額3,000万円以内(中小企業)
実施者 国民金融公庫
2、災害復旧貸付
・罹災した中小企業者向けに設備資金・長期運転資金を貸付
・貸付期間10年以内(うち据置2年間以内)
・限度額は、直接貸付1億5,000万円、代理貸付7,500万円
実施者 中小企業金融公庫
3、 災害復旧貸付
・罹災した中小企業者向けに設備資金・長期運転資金を貸付
・貸付期間、運転10年以内(うち据置3年間以内)、設備20年以内(うち据置3年間以内)
実施者 商工組合中央金庫
4、 代替工作機械等の優先融通
・経済産業省が、工場等復旧のための代替工作機械等の優先融通等について、(社)日本工作機械工業会等の関連団体に対して、最大限の便宜を図るよう要請
実施者 経済産業省製造産業局
5、 下請取引問題の解決斡旋
・下請取引においてトラブルが発生し、下請企業又は親企業からそのトラブル解決のための申し出があった場合に、双方から事情を聴取し、その解決のための調停、あっせんを行う
実施者 各都道府県の下請企業振興協会
などがあります。
*激甚災害に指定されると特別措置(低い特別利率など)が適用される。その際の申し込みには罹災証明書の交付が必要。
主な支援制度はここに掲げた制度が代表的なものになります。
また、各銀行においても災害支援融資を行っているところもありますので、取引のある銀行に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
色々な支援制度があるなかで貴社はもしもの時、どの融資制度に申し込むのか、融資を受けなくても復旧できるのかを予め検討しておく必要があるかと思います。
是非、お考えいただければと思います。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。