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第56回 消臭剤と脱臭剤と防臭剤の安全性

産業法務の視点から

平川 博氏

1.はじめに

スーパーやホームセンター、ドラッグストア等の日用品・生活雑貨売り場では、悪臭対策の製品として、様々な種類の消臭剤と脱臭剤と防臭剤が陳列されています。筆者自身を含めて、これらの違いを明確に理解している人は少ないでしょう。この点について、「工具の通販モノタロウ」というサイトの「化学製品・高分子製品の基礎講座」というカテ中、「3-10 香料・消臭剤・脱臭剤の特徴と分類」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。


消臭剤、脱臭剤、防臭剤の区別はなかなか困難で、次の表に示すように厚生省の定義と業界の自主基準の定義とは、脱臭剤以外は微妙に食い違います。消臭剤は臭気を化学的作用で除去するものという部分は同じです。しかし厚生省の定義では消臭剤に生物的作用で除去するものも含みます。これは酵素または微生物そのもの(バチルス菌など)を使って臭気を除去する製品が市場に出回っているためと説明されています。一方、業界の定義では感覚的作用で除去又は緩和するものを消臭剤にしていますが、これは厚生省の定義の防臭剤に該当します。 業界の防臭剤の定義では消臭剤や脱臭剤と区別がつかないようにも思えます。

消臭剤、脱臭剤、防臭剤の定義

製品 (1)厚生省の説明 (2)芳香消臭脱臭剤協議会の説明
消臭剤 臭気を化学的・生物的作用等で除去又は緩和するもの 臭気を化学的作用または感覚的作用等で除去又は緩和するもの
脱臭剤 臭気を物理的作用等で除去又は緩和するもの 臭気を物理的作用等で除去又は緩和するもの
防臭剤 臭気を他の香り等でマスキングするもの 他の物質を添加して臭気の発生や発散を防ぐもの

出典:
(1)平成12年3月31日厚生省生活衛生局企画課「芳香・消臭・脱臭・防臭剤 安全確保マニュアル作成の手引き」
(2)平成16年11月11日改定版 芳香消臭脱臭剤協議会「芳香・消臭・脱臭剤の自主基準」
【編集部註】芳香消臭脱臭剤協議会「芳香・消臭・脱臭剤の自主基準」の平成30年11月19日新版でも「(2)芳香消臭脱臭剤協議会の説明」は同一内容となっています。


(https://www.monotaro.com/s/pages/readingseries/kagakukoubunshikisokouza_0310/)

2. 芳香剤の普及

臭いや香りに関する日本人の意識の変化について、「エアーフレグランス(Air Fragrance)」 というサイトの「日本人と香りの関係」と題するブログ記事では、以下のように記載されています。


■日本人が香りに敏感な理由
日本人は、世界的に見てとても香りに敏感な民族だといわれています。それはどうしてでしょうか?
答えは、日本人の体質にあります。日本人は、世界の様々な民族の中でも、とても体臭の薄い民族であるといえます。(他人にわかるほどの体臭がある人は全体の10%未満)それゆえに、ちょっとした臭いにも敏感に反応を示し、ケアしようとするのです!

■日本人の消臭に対する意識
香りや臭いに対して敏感である日本人は、…(中略)…臭いの元となる不潔なものはきれいに除去してしまいます。これまでは、「消臭対策」=「無臭空間」にする事こそが主流で、「臭いの除去」だけがメインテーマでした。
しかし、近年においては「臭いの除去」+「ほのかに芳香」が主流となっていて、消臭にプラスアルファの効果が香りに求められています。香りの文化が日本にも根付いてきた証と言えます!


(http://www.air-fragrance.jp/blog/3029.html)

このような日本人の臭いや香りに対する意識の変化の要因としては、アロマテラピーという用語が広まるに連れて「芳香」の医学的効用に対する関心が高まったことが挙げられ、芳香と消臭の効果を併せ持つ芳香消臭剤も出回っています。

3.製品事故

(1)誤飲
小児科医で緑園こどもクリニック(横浜市)院長の山中龍宏氏に読売新聞の萩原隆史記者が話を聞く「不慮の事故」シリーズ(「ヨミドクター」連載)の「(15) 洗剤、消臭剤…新製品はより注意」(2018年12月19日掲載)と題する記事では、以下のように記載されています。


便器に付着させるゼリー状のトイレ洗浄剤や、ビーズ型の芳香消臭脱臭剤などでも、子どもが口に入れる事故が起きています。…(中略)…ある1歳男児は、母親がインフルエンザの感染予防にと購入した「空間除菌・ウイルス除去剤」と呼ばれる半固体状の薬剤をのみ込み、小児集中治療室に1週間入院することになりました。

子どもがいる生活環境で新製品が使われると、必ずといっていいほど新たな事故が発生します。これまで何度も同じことをお伝えしてきましたが、「子どもの手の届かない所に置いてください」といった注意書きだけでは事故は防げません。
子どもの興味を引く色や匂いを付けないことはもちろん、口に入れてもすぐにはき出すよう苦みをつけたり、子どもでは開封できない複雑な構造の容器にしたりといった工夫がメーカーに求められます。


(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20181212-OYTET50045/)

(2)誤点眼
「第16回シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」(平成25年6月27日開催)で配布された「芳香消臭脱臭剤の安全性への取り組み」(資料3)と題する資料では、「事故事例① トイレ用消臭剤の誤点眼」という見出しの下に、「外出時の利用が多く、目薬と同じ所に入れた時に間違えて点眼する事故」と記載されています。その対策として、以下のように記載されています。


【対策1】
表示による注意喚起。
『目薬ではないので絶対に点眼してはいけない』
『点眼厳禁』

【対策2】
構造によるご使用の防止。
【ノズルを伸張させ、赤色にすることで注意を喚起する】


(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000015435.pdf)

確かに携帯用消臭剤の中には、容器の外観が形状もサイズも目薬と類似したものがあり、表示による注意喚起だけでは万全と言えないでしょう。その点で、目薬にはない長さのノズルを用いることが対策として優れていると思われますが、「1滴消臭元[ウォータリーグリーンの香り20ml]」に対する消費者の反応は、「キャップが短ければ申し分ない商品」とか、「点眼薬との間違い防止のためか、ノズルもキャップも長いので携帯には少し不便です」というように、不評の声が上がっています。

(https://www.yodobashi.com/community/product/100000001001898396/index.html)

(3)誤食
前記「「芳香消臭脱臭剤の安全性への取り組み」(資料3)と題する資料では、「「事故事例③ 無香料消臭剤の誤食」という見出しの下に、高齢者や小児が食品と間違えて誤食する事故。苦味剤が配合されている商品では小児の誤食は重篤事故には至らないが、認知症患者が大量に誤食するケースがまれに発生する」と記載されています。

このような認知症患者の誤飲防止対策として、小林製薬株式会社では、無香タイプの置き型消臭剤『無香空間』から、介護用に特化した『介護無香空間』を2015年2月9日にカタログ通販雑誌向けに発売しました。同社の同日付「新製品『介護無香空間』」と題するニュースリリースでは、以下のように記載されています。


発売の背景

■「日本介護協会認定マーク」第1号に認定された、介護用に特化した置き型消臭剤
『無香空間』は、家庭の気になるニオイをしっかり消臭する、香りを一切使わない無香タイプの置き型消臭剤です。近年香りブームが高まり、香りつきの製品が増える中、香りが苦手な無香志向の方でも使用できる、“香りでごまかさない本物の消臭剤”として1995年の発売以来、長く愛され続けてきました。

中でも介護の現場において、無香でさりげなく消臭できる『無香空間』の使用ニーズが高かったことを受け、今回、介護の気になるニオイを香りでごまかさずにしっかり消臭する「介護無香空間」を新発売いたします。

介護とニオイというデリケートな課題を解決するため、社団法人日本介護協会と連携して製品開発を進め、2014年11月9日(日)に開催された「介護甲子園」にて、社団法人日本介護協会の定める「日本介護協会認定マーク」第1号として認定されました。

本製品の発売で、介護現場でのニオイケアにお役立ちすると共に、市場の活性化に貢献してまいります。

製品の説明

■介護施設独特の“ニオイ”の分析を行い、蓋にロック機構を設けるなど安全性にも配慮
『介護無香空間』は、日本介護協会と連携して開発した、介護用に特化した無香消臭剤です。
より効果的な消臭効果実現のため、介護施設での独特の汗や体臭、排便臭などの“ニオイ”の分析やモニター試験などの検証を繰り返し実施いたしました。同時に、消臭ゲルの誤飲誤食を防止すべく、蓋にはロック機構を設けるなど、安全性と実用性にも配慮した設計にしています。


(https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2015/150209_01/index.html

4.エアゾール製品のGHS表示

芳香・消臭・脱臭・防臭剤のエアゾール製品は、GHSの「危険有害性、区分、シンボル、注意喚起語、危険有害性情報早見表」によれば、「可燃性・引火性エアゾール」に該当します。

(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_class.html)

そもそもGHSとは何かいうことですが、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の「GHSとは」と題するウェブページでは、以下のように記載されています。


GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム

  • 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS)は2003年7月に国連勧告として採択されたものです。
  • GHSは化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。
  • GHS文書は2年に一度改訂されており、2015年には改訂6版が出版されました。

(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankg_ghs.htm)

芳香消臭脱臭剤協議会のGHS委員会が作成した「芳消協GHSに関するQ&A」(2011.11.22改訂)では、「Q9.いつから導入するのですか?猶予期間はないのですか?」という質問に対する回答という形式で、以下のように記載されています。


2012 年1月製造分よりエアゾール製品(対物用エアゾール、ミストを除く)で導入いたします。猶予期間は2年です。
エアゾールの定義は下記に定義されている。

「エアゾールとは、容器に充填された液化ガス(溶剤と混合したものを言わずガス自身をさす)又は圧縮ガスの圧力により、その容器又は他の容器に封入されてあるそのガス以外の目的物質(香料、医薬、殺虫剤等)を噴霧状、又は練り歯磨き状等に排出する機構を有する製品における当該内容物」

経済産業省 平成19・06・18 原院第2号

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)

「一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について」 第6条関係15

【引用者註】「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」は、平成9年4月 1日に制定されたのが最初(平成 09・03・31 立局第18号)で、その後幾多の改廃を経て、現行は平成28年6月30日に改正されたもの(20160613商局第3号 平成28年6月30日)です。


(http://www.houkou.gr.jp/ghs/pdf/ghs_guidance_03.pdf)

5.設計段階におけるリスク管理

芳香消臭脱臭剤協議会が厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室の指導の下に平成30年11月19日付で発行した「家庭用芳香・消臭・脱臭・防臭剤安全確保マニュアル作成の手引き(新版)」(5頁以下)では、「5.設計段階におけるリスク管理」という見出しの下に、以下のように記載されています。


(1)暴露に関する要因特定

事業者は通常の使用や予見可能な誤使用/事故により生じうる仮定的な暴露データを取得し、リスクを特定できるように①~⑨の要因を検討する。

①製品の剤型
芳香、消臭、脱臭、防臭剤に用いられる剤型としてはゲル、エアゾール、液体、含浸、固形などが考えられ、製品を設計するに当たっては使用場面を勘案し、剤型に起因する危険性を予測しておく必要がある。…(中略)…

②物理化学的性状
各剤型において下記の物理化学的性状【引用者註:省略】を考慮し、リスク分析を行うこと…(中略)…

③生物学的性状
毒性、生体効果、生体影響などを考慮し、リスク分析を行うこと…(中略)…

④配合成分
配合成分の決定に当たっては揮散性化学物質の物理化学的性状、安全性などを把握した上で選定すること…(中略)…

⑤使用方法
実際の使用場面を想定し、吸入、皮膚・粘膜への接触、他の薬剤との混合の可能性などを考慮し、リスク分析を行うこと。

⑥使用頻度
製品が実際に使用される頻度を想定し、リスク分析を行うこと。使用頻度を具体的に予測する方法としては製品のユーステストなどが考えられる。…(中略)…

⑦使用量
・適正使用量、通常使用量の範囲…(中略)…
・異常使用量
大使用量(一度に使い切るなど)、連続使用、異常高温下での使用、狭い空間での使用等、使用方法を逸脱する使用を考慮し、リスク分析を行うこと。

⑧使用場所
一般消費者用として市販されている芳香、消臭、脱臭、防臭剤にはトイレ用、室内用、車用、台所用、 冷蔵庫用、洗面所用、玄関用、下駄箱用、ゴミ箱用、ペット用、などの用途の製品があるが、これらの製品が使われる場所の環境について次のような要因を考慮して、リスク分析を行う必要がある。

【引用者註:項目のみ引用】

・空間の容積 ・空間の密閉 ・火気がある場所での使用
・電気製品に使用する場合 ・使用する場所の温度 ・水まわりで使用する場合

⑨容器、包装形態
プラスチック、ガラス、陶器、金属、紙など材質の違いによる容器、包装の特性を把握し、それらに起因するリスクを分析すること。
・容易に変形したり、破損したりする材質、構造ではないか?
・保存安定性は確保できているか?
・乳幼児、高齢者、認知症患者などの危険認識能力が十分にない者等の誤飲、誤食、誤使用を想定した設計になっているか?
・燃焼時に有毒ガスが発生しないか?

⑩製品表示、取り扱い説明書
製品表示に当たっては各種法律、自治体の条例などが定める品質表示実施要領を優先して表示すること。その他については芳香消臭脱臭剤協議会自主基準及び日本オートケミカル工業会の業界自主統一表示基準に準拠して行うこと。

(2)ハザードの特定
①配合成分
製品の使用状態に応じて下記の毒性データを収集すること
・使用される化学物質の毒性…(中略)…
・使用される化学物質の揮発性、燃焼性、引火性、着火性、爆発性、腐食性など
・混合製剤(商品)としての毒性
・光や熱による分解等の反応生成物の毒性
・他製品と混合した場合起こりうる反応生成物の毒性
・使用量、使用回数に伴う暴露量

②容器・包装形態
・容器の破損や腐食による溶出、漏れなど
・製品の不具合、欠陥など
・詰替用製品の誤使用

③使用方法・誤使用
・他製品との併用
例)酸性製品と塩素系漂白剤の併用による塩素ガスの発生
・使用形態類似によるもの
例)食品との混同
・詰替に伴うもの
例)詰替時、液が眼に入った
詰替をそのまま使用した
・過量使用によるもの
例)スプレーを標準使用量以上使用した
・別用途の使用
例)室内用の芳香剤を車で使用した
生ゴミ用の消臭剤を食品に直接スプレーした
・使用期間や使用条件を逸脱した使用
例)エアゾール缶を自動車内の直射日光の当たるところで保管し、爆発した
・電力やエネルギーを必要とすることに起因すること
・使用説明・表示の不適切
例)使い方が複雑で誤使用を招き易い
説明が不十分で誤使用を招き易い
・火災の危険性があるもの
例)お香、キャンドル芳香剤、線香などを燃えやすいものの近くで使用し、火災が発生した
裸のままのキャンドル芳香剤を机の上で使用し、火事になった
・警告表示の不適切
例)「混ぜるな危険」表示をしていなかった
・製品の用途の多様性によるもの
例)「芳香・消臭・除菌・除湿剤」の様に多機能を標榜し、誤飲、誤食などの時に対応に困るもの
・未使用品や使用途中の製品の廃棄方法によるトラブル


(http://www.houkou.gr.jp/criterion/pdf/manyuaru02.pdf)

6.香害

産経新聞ニュースサイト(THE SANKEI NEWS)の「街にあふれる『香害』で体調不良に 『誰もに起こり得る』化学物質過敏症に注意」(2018.7.31 08:00配信)と題する記事では、以下のように報じられています。


衣類の柔軟剤や制汗剤に含まれる香料が原因で体調不良を訴える人が増えている。NPO法人「日本消費者連盟」(東京都新宿区)によると、消臭剤を避けるために外出先のトイレを我慢したり、無臭の職場が見つからずに生活困窮に陥ったりする人も。街中にあふれる過剰な臭いの元を「香害」だとして、消費者の意識改革や規制を求める動きも出ている。…(中略)…

24年度に国民生活センターに寄せられた柔軟剤の臭いに関する相談は計65件だった。日本消費者連盟が29年7、8月の2日間設置した電話相談「香害110番」には、その3.3倍にあたる計213件の相談が寄せられた。…(中略)…

■誰もに起こり得る可能性

「そよ風クリニック」(東京都杉並区)の宮田幹夫院長(82)は、においによる被害の多くが「化学物質過敏症」(CS)の発症と指摘する。

CSは化学物質を一度に大量に浴びたり、少量を繰り返し浴びたりすることで体内の許容量を超え、突然発症するという。いったん発症すると、微量の化学物質でも頭痛やめまい、吐き気、目のかすみ、鬱、記憶低下などの症状を起こす。

宮田氏は「嗅覚は命を守るための感覚。本能が『逃げろ』と命じている香料に耐えることで、体がパニックを起こしている」と説明する。ただ、病名の認知度の低さから、周囲に「個人のわがままだ」と一蹴されたり、医師から「精神障害」と勘違いされたりするケースもあるという。宮田氏は「根拠のある病気で、世界的にも公認されている」と話す。

これに対し、国の動きは鈍い。厚生労働省は、製品に含まれる香料は国際香粧品香料協会(IFRA)の基準に適合したものが使われているとの認識で、「症状と香料との因果関係が証明されていない」とし、患者らについては「情報収集に努める」との姿勢にとどまる。

ただ、被害の増加とともに規制を求める声も年々高まっている。宮田氏は「誰もに起こり得る可能性がある。人ごとと思わず、今、使っている柔軟剤が自らの体に悪影響を及ぼすかもしれないとの認識に立って買い物をすべき」と警鐘を鳴らしている。


https://www.sankei.com/premium/news/180731/prm1807310003-n3.html

7.結語

消臭剤や脱臭剤や防臭剤は、悪臭がもたらす不快感を取り除く効果があり、成分や容器の安全性を確保すれば、十分でしょう。それに対して、芳香剤は快感を与える効果に個人差があり、無臭を好む人もいれば、体質に合わず健康を害する人もいます。最近は室内用や自動車用で香りやデザイン性を訴求した商品の投入が活発になっていますが、産官学が連携して、芳香成分の安全性に関する情報を収集し、被害(特に香害)の発生防止を期すことが望まれます。

 

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