第25回 組織の危機管理と内部告発制度
不正行為への対応が組織の危機管理における重要な課題である。この対応には二つの側面がある。一つは、不正行為を如何に効率的に防ぐかであり、もう一つは、不正行為が発生した場合、如何に適切に対応するかである。ここでは、主に前者について考えてみたい。
不正行為の発生には、当然ながら不正行為を行う本人の要因と状況(環境)的要因が関わっている。エイゼンとフィッシュバイン(Ajzen & Fishbein, 2005)は人間の意識的な行動を熟考行動と呼び、その行動を起こす意図は実際に3つの要因に影響されると唱えている。つまり、本人の行動に対する態度、主観的規範(本人に対して重要な人物が行動をどう評価するかに対する推測)および本人の行動をコントロールできる感覚である。この考えによれば、不正行為の潜在的実行者や周りの人物(上司や同僚、家族など)が不正行為に対して否定的な態度を持ち、さらにその態度を明確化することが、不正行為の抑制に繋がる。
不正行為の抑止には、内部告発制度が有効だと考えられる。法律や規定、社会的規範や組織の規則があるにも関わらず、不正行為の発生が後を絶たないからである。悪い事をしたら、誰かに通報され、上司や同僚に非難されたり、懲罰を受けたりする可能性が高くなるとわかれば、不正行為を行う可能性が減少するであろう。しかし、実際に内部告発をすると、様々な反応がある。その中で、内部告発者に対する報復が最も深刻な問題である。2006年4月に「公益通報者保護法」の施行により、法的に内部告発しても不利益を受けない事が保障されるようになった。一方、組織メンバーの内部告発者に対する評価は内部告発しやすい環境かどうかに影響を与えるので、筆者の所属する研究グループもこれについて調べているところである。
2011年1月25日、前橋市が公益通報制度に新しい規定を設けたと発表し、議論を呼んでいる。規定では、職員や委託業者による不正行為などを内部告発した場合、内部告発者に報奨金を出す事ができるとされている。読売新聞によれば、市は、「内部告発は後ろめたいものではなく、市に利益をもたらすという意味で報奨制度を設けた」と説明している。
報奨金の例としてアメリカの「不正請求防止法」がある。連邦政府への不正請求があり、それについて内部告発により不正請求を取り戻した場合、内部告発者に対して15%から30%の報奨金が払われる。1986年から2000年までの間、不正請求に対して3600件以上の訴訟があり、連邦政府が合計47億ドルの不正請求の損害を取り戻したと報告されており、報奨金の効果が十分あるといえよう。
一方、今回の前橋市の規定に対して、行政学者の方から、「報奨を出すことは密告の助長につながりかねず、特定の価値観に基づいて運用されるおそれもある。」との指摘も報道されている(NHK)。確かに、内部告発に関する政策は、人々の価値観や組織の向心力、社会規範に広く関わっており、社会的なコンセンサスを得るのに時間がかかりそうだ。
内部告発制度は、不正行為を有効に抑止する一方、社会的・組織的風土や人間関係をも考慮し、多くの人々が納得できるような形にしなければならない。そのために、法学や行政学だけではなく、社会心理学的な検討も必要であろう。
参考資料
王晋民・宮本聡介・今野裕之・岡本浩一 2004 内部告発者保護法に対する態度と個人特性 社会技術研究論文集, 2,343-352.
岡本浩一・王晋民・本多‐ハワード素子 2006 内部告発のマネジメント コンプライアンスの社会技術 新曜社
奥山俊宏 2004内部告発の力―公益通報者保護法は何を守るのか 現代人文社
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173-221). Mahwah, NJ: Erlbaum.
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